サンスクリーン剤に入っている日焼け防止剤には、
「紫外線吸収剤」と「紫外線散乱剤」があることは、
もう皆さんご存知ですよね?
では、なぜ「紫外線吸収剤」に注意しなければ
いけないのでしょうか?
肌にどんな影響があのでしょうか?
その答えは、紫外線吸収剤には旧表示指定成分に
含まれるものがあるからです。
表示指定成分とは、
「ごくまれにアレルギー等の皮膚障害を起こすおそれのある成分」
として厚生大臣が指定し、
容器や外装箱への表示を義務付けていた成分で、
102種類(香料を含め103種類)ありましたが、
2001年3月の薬事法改正で表示義務がなくなりました。
これらの成分を口から入れると、
腎臓障害・低血圧・けいれん・嘔吐などを引き起こす危険性があり、
中には発ガン性を疑われるものまでありました。
そのような毒性について知っていながら、
なぜ使用が許可され続けていたかといえば、
それらの表示指定成分が、化粧品を大量に製造する際に、
品質を安定させ、使用した時の効果を際立たせ、
発色・使い心地を良くするのに欠かすことの出来ない材料であるからです。
2001年に「表示指定成分」の区分けがなくなり、
その後それらの成分は、『旧指定成分』と呼ばれるようになりました。
しかし、問題は、いまだにその『旧指定成分』が
使用を禁止されているわけではないということです。
そして「紫外線吸収剤」は、旧表示指定成分に含まれるものであり、
つまり「紫外線吸収剤」は、肌に悪影響を及ぼす可能性の
高い成分なので、注意が必要なわけです。



